マンションの購入の際、住宅購入資金として頭金を親からの援助に頼りたいと思います。その際、税金がかかるのかどうか心配です。贈与税がかからない範囲を教えてください。
マンションなどの住まい、不動産を購入する際に、両親などから購入資金を援助してもらえると、資金計画はとても楽になりますね。
そういう計画が可能な場合は、利用すると良いでしょう。
住宅ローンのFP相談でも、いくらまで住宅購入資金を援助してもらっても税金はかかりませんか?という質問を多く受けます。
しかし、せっかくの両親からの資金援助を頭金に利用しても、その後に多額の税金を課せられるとマンション購入の資金計画が破たんすることもあります。
税金を払うのは贈与してもらった、あなただからです。
そのため、贈与税がかかるのか?かからないのか?把握しておくことは、住まいの購入の資金計画において重要です。
それでは、いくら以上贈与を受けると税金がかかるのでしょうか?
原則は、個人から年間110万円を超える財産をもらった時に、贈与税がかかります。
現金でなくても、例えば時価で5,000万円の分譲マンションを父から子が1,000万円で譲り受けたような場合でも、その差額の4,000万円を贈与で取得したものとして贈与税がかかってきます。
例外として、
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税お非課税
② 相続時精算課税制度
③ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
などがあります。
これらの制度の適用を受けるための条件や併用の可否等が複雑なります。
そこでざっくりとわかりやすくファイナンシャルプランナーとしてお答えすると、下記の2通りからどちらかを選ぶことになります。
平成28年1月~平成29年9月(消費税8%)で一般住宅の場合
パターン1
①700万円 + ②2,500万円 = 3,200万円
パターン2
原則110万円 + ①700万円 = 810万円
パターン1の3,200万円または、パターン2の810万円を選択することになります。
どちらを選択するか、そのメリットとデメリットをファイナンシャルプランナーや税理士などの不動産に詳しい専門家に確認の上、利用してください。
なお、①~③を利用する場合は、申告などの手続きが必要になります。