Q.中古マンションを購入しました。住宅ローン控除で税金が還ってくると聞きましたが、どのようなものですか?
中古マンションを個人間売買で取得する場合を見てみます。
中古マンションの個人間売買には消費税はかかりません。
いくつかの要件をクリアできれば、1年目は確定申告で最高で40万円まで住宅ローン控除を受けることができます。
認定長期優良住宅、認定炭素住宅については最高50万円まで控除を受けることができます。
ここから控除を受けるための要件です。
どんな中古マンション物件なら住宅ローン控除を受けることができるか?
・床面積が50㎡以上
・床面積の1/2以上が自己の居住用
・耐火建築物のマンションの場合は25年以内に建築されたもの
※ ここでいうマンションの床面積は登記簿上の床面積です。
建築基準法の床面積は、いわゆる壁芯を基準とした面積です。
それに対し、登記簿上の床面積は、内法を基準とした面積になります。
マンションの壁の内側を計算した面積で固定資産税の計算にも使用されます。
間違えた基準の面積で考えていると、住宅ローン控除を利用できない場合もあります。
注意が必要です。
住宅ローンの要件
・金融機関などから借り入れた住宅ローン
・返済の期間が10年以上の住宅ローン
それ以外に、
・所得が3,000万円以下
・平成26年4月~平成31年6月までに入居していること
・マンションを取得した日から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続けること
・マンションを取得した個人が住んでいること
・贈与によってマンションの取得でないこと
いくら控除されるか?
住宅ローン年末残高の1%。
(最大で40万円)
期間がは10年間利用することができます。
1年目はどんな手続きをすれば良いのか?
居住を開始した年の翌年の2/16から3/15までの間に住居地の税務署で確定申告をしてください。
中古マンションを購入した場合の確定申告に必要な書類とは、
・住宅借入金当特別控除額の計算明細書
・住民票の写し
・年末残高証明書
・家屋の登記事項証明書、売買・請負契約書の写し等
(これはマンションの新築時期や金額、床面積(50㎡以上)を証明する書類として必要)
・敷地の登記事項証明書、売買契約書等の写し
・耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し
・源泉徴収票
(これは給与所得者がマンションを購入した場合に必要)
2年目以降は、どうするか?
給与所得者は2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を利用できます。
住宅ローンの年末残高証明書が、金融機関から10月ごろから郵送されてきます。
税務署から郵送されてくる、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書に年末残高を記入します。
それを会社に提出します。
住宅ローンの平成26年年末残高が3,500万円の場合
(平成26年7月に住宅として利用した場合)
住宅ローン控除額 35万円
公務員や会社員等で源泉徴収票に記載された所得税額 15万円
所得税額の15万円は、確定申告により還付されます。
控除しきれなかった20万円は、翌年の住民税から控除されます。
しかし、住民税から控除できる金額の最高は13.65万円までと限度額があるので、20万円まで控除されるわけではありません。
これ以外にも住宅ローン控除の適用要件は細かくありますので、詳しくはお問合せください。
当事務所のコンサルティングとは別の住宅ローンに関する基本情報です。